勝田中等教育学校いじめ防止基本方針

はじめに
 本校では、いじめの問題の克服に向けて、「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第13条の規定に基づき、また「いじめの防止等のための基本的な方針」と茨城県いじめ防止基本方針」(以下「県の基本方針」という。)を参酌し、いじめの防止等をするため、「茨城県立勝田中等教育学校いじめ防止基本方針(以下「勝田中等の基本方針」という。)を策定いたしました。
 本校では、「全ての生徒が『学ぶ』喜びを実感し、自己実現を果たせるような『学びの場』をつくる」ことを目標に、生涯にわたって意欲的に学び自己を向上させる力をもつ生徒を育てたいと考えております。本校での6年間で、日々の生活の中から学びの楽しさや意義、協働の喜びを味わい、同時に、一人ひとりが大切にされる経験や、夢を語り合う機会をもつことで、自己の在り方・生き方への思索を深め、他者との共生と融和、相互尊重の精神に立って、自分自身と他者とを見つめ続けてほしいと考えております。
 いじめが学校に蔓延することは、被害者はもとより、加害者からも学ぶ喜びや生きる意欲を失わせ、孤独に追い込むなど、本校理念の対極であり、絶対に容認することはできません。被害者・加害者は、共に本校の大切な生徒の一人であり、我々はこれを全力で守らなければなりません。
 今後、この「勝田中等の基本方針」に基づき、学校、地域住民、家庭、その他関係者と協力して、いじめの防止策に真剣に取り組んでまいりますので、本校に関係する皆様にご理解とご協力をお願いする次第です。

 令和3年
茨城県立勝田中等教育学校長 下山田 芳子
1 いじめの防止等のための基本理念
 いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るという認識に立ち、学校、家庭、地域、その他の関係機関が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。
 いじめ問題にあたっては、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接に関わっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。
いじめの定義
 『いじめ』とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)
2 いじめ防止等に取り組む組織
 
 いじめ問題にあたっては、「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取組を行う。早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開する。いじめ問題への組織的な取組を推進するため、「いじめ防止・不登校対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、生徒の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。
 
   
勝田中等教育学校いじめ防止・不登校対策委員会
      【いじめ防止に係る役割】
    いじめを未然に防止するための取組や具体的な年間計画を作成する。
    いじめの相談・通報の窓口となる。
    いじめに関する情報の収集・記録・共有を行う。
    いじめ防止のための指導や対応方針を決定する。
    いじめを受けた生徒又は保護者に対する支援を行う。
    いじめを行った生徒に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
   
いじめ防止の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
      【構成員】
    校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、進路指導主事、各年次主任、養護教諭、(スクールカウンセラー)を基本とし、状況に応じて学級担任を追加するなど柔軟なメンバーとする。
3 いじめ防止等の具体的な取組
  (1
) いじめの未然防止
     「いじめが起こらない学校・学級づくり」等、いじめの未然防止に取り組む。そのた   め、「いじめは、どの学校にも学級にも起こり得る」という認識をすべての教職員がも   ち、学校教育活動全体を通して、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てるとともに、生徒が安心・安全に学校生活が送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境づくりを進めていく。 
 
   
わかる授業づくりを進めるとともに、授業規律の確立を進める。
    研究推進委員会、全体研修、教科部会、及び相互授業参観等を通して、意見交換を活発にし、わかる授業、生徒が主体的に参加・活躍できる授業づくりを進める。さらに、授業規律(正しい姿勢、発表の仕方や聞き方等)の確立を進める。
       
    学級活動や学年・学校行事等を通して、居場所づくり、絆づくりに努める。
    生徒会活動や学級活動、学年・学校行事における主体的な活動を通して、生徒が自分自身を価値ある存在と認め、お互いを大切に思い、支え合い助け合う仲間づくりのできる環境を整える。
       
    学級活動や学年・学校行事等を通して、居場所づくり、絆づくりに努める。
    生徒会活動や学級活動、学年・学校行事における主体的な活動を通して、生徒が自分自身を価値ある存在と認め、お互いを大切に思い、支え合い助け合う仲間づくりのできる環境を整える。
       
    道徳の時間の充実を図り、人間性豊かな心を育てる。
    いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものである。道徳教育において、心根が揺さぶられる教材や資料を吟味し、いじめの抑止につながる授業を実践する。
       
   
地域の方や保護者への働きかけを行う。
    いじめの未然防止の取組について、学校・学年だよりやホームページ等による広報活動を積極的に行うことにより、開かれた学校づくりに努める。
    生徒のボランティア活動(地域行事への参加等)や福祉体験活動等を通じて、地域の方との交流を深める機会を設ける。

 

  (2)
 いじめの早期発見
     いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と生徒との信頼関係の構築に努めるとともに、生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させる。また、生徒に関わるすべての教職員の間で情報共有し、保護者とも連携して情報を収集する。

 

     
早期発見の手立て
        【日々の観察
      日常の生活の中での教職員の声かけ等、生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配り、『生徒がいるところには、教職員がいる』ことを目指し、生徒と共に過ごす機会を積極的に設ける。
        【教育相談】
      生徒が悩みやいじめ等についていつでも教師と相談できる体制づくりを行う。
      全校生徒を対象に定期的に教育相談週間(話そう会:二者面談等)を設けて、教育相談を実施する。
        【生活(いじめ実態調査)アンケート】
      各学期に1回、生活アンケート(いじめ実態調査等)を実施する。
       いじめられている生徒にとっては、その場で記入することが難しい状況も考えられるので、実施方法については、記名、無記名、持ち帰り等、状況に応じて配慮して実施する。
        【保護者との信頼関係の構築】
      日頃から、生徒の良いところや気になるところ等、学校の様子について連絡することを心掛け、保護者がいじめに気付いた時に、即座に学校へ連絡できるよう、信頼関係を築くことに努める。

 

  (3)
 いじめへの対応
     いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をする。   いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向け   て一人で抱え込まず、年次及び学校全体で組織的に対応する。また、いじめの再発を防   止するため、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に支援する。

 

   
いじめ発見時の対応
    いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめに関わる関係者に適切な指導を行う。あわせて、ただちに学級担任、年次主任、生徒指導主事に連絡し、管理職に報告する。また、正確な事実関係を把握するため、複数の教職員で対応することを原則とし、「いじめ防止・不登校対策委員会」の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。
       
    いじめが起きた場合の対応
    「いじめ防止・不登校対策委員会」を中心に対応を決定し、以下の対応を迅速かつ組織的に行う。
      ① いじめを受けた生徒に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援。
      ② いじめを行った生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する支援。
      ③ 全体の問題として、生徒全体への指導。
    いじめ問題が指導上困難である場合には、茨城県教育委員会と連携を図り、指導主事やいじめ・体罰解消サポートセンターの相談員の派遣を要請する等、より適切な対策を講ずる。
    インターネットを通じて行われる不適切な書き込み等については、被害の拡大を防ぐため、直ちに削除等の措置を行い、必要に応じて、警察のサイバー対策室や関係機関等の協力や援助を求める。
    いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするため必要な措置を講じる。
    いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には、茨城県教育委員会と連携のうえ、学校と警察との連絡制度に基づき適切に対応する。
       
    いじめが起きた後の継続的な対応
    いじめが解消したと見られる場合でも、再発防止に向けて、引き続き十分な観察を行い、折にふれて必要な指導を継続的に行う。
    教育相談、日記、手紙などで積極的に関わり、その後の状況について把握に努める。
    道徳の時間の充実を図り、人間性豊かな心を育てる。
    いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し、実践計画を立て、いじめのない学級づくりへの取組を強化する。
4 重大事態への対応
   
重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)
    いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
       
    重大事態が発生したときの対応
    その旨を茨城県教育委員会に報告し、教育委員会の指導・支援のもと対応に当たる。
       
    関係機関への支援要請
    重大事態の対応において、茨城県教育委員会と連携の上、必要に応じて専門機関や警察等、関係機関への通報を行い、支援を要請する。
いじめに関する資料