1 いじめの防止等のための基本理念
 いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒にも、どの学校にも起こり得るという認識に立ち、学校、家庭、地域、その他の関係機関が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。
 いじめ問題にあたっては、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接に関わっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。
いじめの定義
 『いじめ』とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)